業務その他正当な理由が無い場合、以下に挙げるものを携帯している場合、職務質問の際に検挙または逮捕される可能性があります。ハサミやカッターナイフなど身近な道具も含まれているので知らないうちに違反してしまわないように注意が必要です。
指定侵入工具
次の3つは「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」「指定侵入工具の隠匿携帯の禁止」に明記されています。
マイナスドライバー
先端部が平らで5mm以上、柄を取り付けた時の柄も含めて全長が15cm以上のもの。

バール
使用箇所の幅が2cm以上、長さが24cm以上のもの。救助工具とも呼ばれるが、法律上は携帯したら指定侵入工具。

ドリル
電動、手動など動力のいかんを問わない。
ドリルの刃が直径10mm以上、ドリルの刃とドリル本体を同時に携帯している場合。
軽犯罪法 凶器携帯の罪
軽犯罪法において凶器携帯の罪が定められており、次のものはそれに該当することがある。
コスプレで金属製の模擬刀を持ち歩いてもアウトなので気を付けましょう。
銃砲刀剣類所持等取締法
刃渡り6㎝以上のナイフを携帯することは銃刀法違反になります。6㎝未満でも隠し持っていると判断された場合、軽犯罪に問われる可能性もあります。
キャンプや釣りをする人はカバンやポケットや車に入れっぱにしないように気を付けましょう。
特に執行猶予をもらって真面目に人生をやり直している人は本当に気を付けてください。こんなつまらない件で検挙されたとしても猶予が取り消されてしまいます。



